通話無料 0120974912 メール

最新情報

遺言書を銀行の貸金庫に保管してはいけません

ブログ

遺言書を銀行の貸金庫に絶対に保管してはいけません。理由は、相続が始まった後に貸金庫を開けるには、相続人全員の合意が必要となるためです。これではせっかく作成した遺言書の意味がなくなってしまいます。

貸金庫で遺言書が使えなくなる典型例

次のような場合、遺言書が入っていても貸金庫を開けられないおそれがあります。

  • 兄弟4人が相続人のケース
    うち1人は認知症で施設に入所中です。相続人全員の合意が必要ですが、家族でも本人の代わりに同意できません。貸金庫を開けられず、遺言書を確認できない可能性があります。
  • 相続人同士の仲が悪いケース
    相続人の一人が「同意しない」と主張すると、その時点で貸金庫は開きません。内容を確認できず、せっかくの遺言書が実務上使えないおそれがあります。

「安全だから」「火事や盗難が心配だから」と貸金庫を選ぶと、このように肝心なときに遺言書を取り出せないリスクがあります。

自筆の遺言書に勧める保管方法

自筆の遺言書を貸金庫に入れるのは避けたほうがいいです。代わりに次の方法を検討してください。

  • 自筆証書遺言保管制度(法務局での保管)
  • 公正証書遺言を作成する方法

特に、公正証書遺言をおすすめします。公証人が関与し、証人立会いで作成するため、「本当に本人の意思か」という点で信用性が高い方式です。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も抑えられます。貸金庫に依存せず、必要なときに内容を確認しやすい点も大きなメリットです。

すでに自筆で書いた遺言書がある方へ

すでに自筆の遺言書を書いていて、「保管は銀行の貸金庫にしようか」と考えている方は、一度立ち止まってください。保管場所を誤ると、遺言書があるのに使えない状況を招きかねません。

今ある自筆の遺言書を前提に、公正証書遺言に作り直すべきか、自筆証書遺言保管制度を利用すべきかは、ご家族構成やご事情によって変わります。

※「うちの場合はどうするのがよいか」は個別に検討が必要です。気になる方は、貸金庫に入れる前にご相談ください。

ご相談について

燦リーフ合同事務所は、相続・遺言・終活支援を中心に、市川市や周辺地域のご相談を承っています。自筆の遺言書の見直し、公正証書遺言への切り替え方なども含めて、状況を整理しながら説明します。

初回相談は相続・遺言・終活について無料です。市川駅周辺で遺言書の保管方法に悩んでいる方は、お一人で判断せず、ご相談ください。