通話無料 0120974912 メール

最新情報

タイトル: 子どものいないご夫婦こそ知っておきたい「相続」と「遺言書」のポイント

ブログ

燦(さん)リーフ合同事務所では、子どものいらっしゃらないご夫婦の相続と遺言についてのご相談をお受けしています。

「子どもがいないので、夫婦どちらかが亡くなっても財産はすべて配偶者が相続する」とお考えの方は少なくありませんが、法律上は必ずしもそのようになるとは限りません。お子さまがいらっしゃらないご夫婦の場合、亡くなった方に兄弟姉妹がいると、相続人は「配偶者だけ」ではなく、「配偶者と兄弟姉妹」となる場合があります。

配偶者だけでなく、亡くなった方のご兄弟姉妹も相続人になる場合があります

たとえば、子どものいないご夫婦で、ご主人が先に亡くなり、ご主人に兄弟姉妹が数人いるケースでは、相続人は奥さまお一人ではなく、「奥さまとご主人の兄弟姉妹」という組み合わせになります。名義がすべて夫であっても、長年連れ添った配偶者だから当然すべて相続できるとは限らず、遺言書がなければ希望どおりに財産をすべて配偶者へ承継できない可能性があります。その結果、残された配偶者と義理の兄弟姉妹との間で思いがけず話し合いが必要になり、関係性に負担が生じることもあります。

「すべて配偶者へ」とお考えであれば、遺言書の作成をご検討ください

ご自身が亡くなった後の財産をできる限り配偶者に引き継いでほしい、配偶者の生活基盤を守りたいとお考えであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切といえます。適切に作成された遺言書があれば、残された配偶者が自宅や預貯金を引き継ぎやすくなるだけでなく、義理の兄弟姉妹との話し合いの負担や行き違いによる不安を減らしやすくなります。また、兄弟姉妹が相続人となる場合には遺留分がないため、配偶者の費用負担を軽減しやすいという面もあります。

ご家族構成や財産の内容によって、ふさわしい遺言の方式や内容は異なります。当事務所では、個別のご事情を伺ったうえでご案内するように努めております。「自分たちには子どもがいないからこそ、将来のことをきちんと決めておきたい」とお感じになりましたら、一度立ち止まって遺言書の作成をご検討いただく価値はあると考えております。

「自分たちの場合、相続人はどうなるのか」「遺言書を作るべきか迷っている」といったご不安やご質問がありましたら、一人で抱え込まずにご相談いただければと思います。状況を丁寧にお伺いしながら、今後の備え方を一緒に整理してまいります。

当事務所は市川市市川南の斉藤ビル2階にあり、通常の業務時間は平日月曜日から金曜日の9時から18時までです。夜間や土日祝日のご面談についても、事前にご相談いただければ対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。