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知っておきたい相続の話 ~相続人の調査・確定~

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相続手続の第一歩は「相続人を調査・確定すること」です。

誰が相続人になるのかを正しく把握しないまま遺産分割協議や不動産の名義変更等を進めようとすると、後から「実は相続人がもう一人いた」という事態になり、手続がやり直しになってしまいます。市川市でのご相談を受けていると、この‟相続人確定のつまずき“はとても多い印象があります。

相続人調査確定の流れ

①戸籍謄本を収集します。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一生分の戸籍謄本をすべて集めます。相続人の中に死亡している者がいる場合には、その人の出生から死亡までもすべて集めます。兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の両親の出生から死亡までも集める必要があります。いわゆる異母兄弟や異父兄弟がいないかを確認する必要があるからです。そのうえで、存命の相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。このように、相続人が誰かによって集める戸籍謄本の数が変わってきます。

②法定相続人を確定します。

誰が相続する立場にあるかは民法によって定められています。

・配偶者(常に相続人となります。)

・子ども(亡くなっている場合には孫が相続人となります。)

・父母・祖父母(子どもや孫がいない場合となります。)

・兄弟姉妹(子供や孫、父母や祖父母がいない場合となります。亡くなっている場合

 には、甥姪が相続人となります。)

このように、法定相続人には順位が定められています。配偶者は常に相続人であり、第1順位は子又は孫、第2順位は父母又は祖父母(第1順位がいない場合)、第3順位は兄弟姉妹又は甥姪(第1順位も第2順位もいない場合)となります。たとえば子といっても、前妻や前夫の子も含まれ、兄弟姉妹といっても異母兄弟や異父兄弟も含まれます。相続関係が複雑なケースも少なくありません。

③相続関係を証する書面を作成します。

相続人が確定したら、相続関係を図式化した「法定相続情報一覧図」を作成します。法定相続情報一覧図は法務局に申請して作成します。取得した戸籍謄本の全部を提出して申請します。現在、不動産の名義変更や預貯金の解約などの際に、この法定相続情報一覧図を当局に提出するのが一般的となっています。

相続人調査により発覚する問題

①法定相続人が多い。

例えば、被相続人(亡くなった方)が先代、先々代の場合には、当然に法定相続人が多くなります。例えば、不動産の名義が祖父のままである場合、祖父の子が相続人となり、子の中で死亡している者がいると孫が相続人となります。しかも、被相続人が高齢であればあるほど、子や孫がたくさんいるケースや、他方で兄弟姉妹や甥姪がたくさんいるケースがあります。名義変更を長期にわたり放置した結果、法定相続人が10名~20名にのぼるケースもあります。そして、法定相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議が困難になることはいうまでもありません。

②法定相続人と連絡が取れない。

法定相続人が、結婚や仕事を原因として日本各地に点在していることもよくあります。昔は例えば法事などで親族が一同に集まり、あるいは年賀状のやり取りなどでその関係を維持してきましたが、現在はそういった関係も希薄となりつつあります。そのため、そもそもどこに住んでいるかも、連絡先もわからないといったケースも珍しくありません。そのような場合には、住民票や戸籍の附票を取得して、その居住先を調べることになります。また、戦災で消失、震災、天災などによる火災で戸籍謄本そのものが焼失しており、居所だけではなく生存の有無もわからない場合もあります。

③相続関係が複雑である。

戸籍を調査した結果、前妻(夫)の子がいたり、異母(父)兄弟がいることがわかることもあります。しかし、このような場合であっても、必ず遺産分割協議はすべての相続人との間で行われる必要があります。非常にデリケートな関係にあるため、コンタクトの取り方に慎重さが求められます。また、相続人の一人の行方が分からないといったケースもまれにあります。戸籍上では生存しているものの、住民票が消除されているなどで、現在の居場所を知ることができないといったケースです。この場合には、家庭裁判所に本人の代わりとして不在者財産管理人の選任を申し立てます。この不在者財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

まとめ

相続人の調査・確定は、相続手続のいわば「土台」であり、スタートです。

上記のとおり、場合により調査自体が煩雑になり、得られた結果、複雑な相続関係があることが判明したときは、適切な対応が必要となります。

円満かつ円滑な相続手続を進めるため、お気軽に司法書士・行政書士燦リーフ合同事務所にお問合せください。