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二十年以上放置した不動産名義の整理と相続登記義務化への対応

お知らせ


燦リーフ合同事務所では、「親が亡くなってから二十年以上、不動産の名義を変えないままになっている」といったご相談を多くお受けしています。長期間名義変更をしないままでいると、相続人が世代を超えて増え、誰がどのくらいの持分を持っているのか分かりにくくなり、相続登記の手続が複雑になりやすい状況です。

登記名義人が亡くなっているにもかかわらず、相続人への名義変更がされていない状態が続くと、登記簿だけでは実際の所有者が分からない土地が増えてしまいます。いわゆる所有者不明土地は、現在日本の国土の約4分の1を占めるに至り、社会問題となっています。この状況を踏まえ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。名義変更を長く放置している場合は、早めの整理が求められる流れになりつつあるといえそうです。

相続登記を長期間放置したままにすると、「相続人の一部と連絡が取れない」「遠方に住んでいて話し合いが進まない」といったお悩みが生じがちです。また、超高齢社会の中では、相続人自身が高齢で、認知症などを理由に自ら遺産分割に参加できないケースも見られます。さらに、固定資産税の支払い、老朽化した建物や空き家の管理といった日常的な負担が積み重なり、「どこから手を付ければよいか分からない」と感じる方も少なくありません。

当事務所では、戸籍の収集や相続人調査、法定相続情報の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記申請、不動産の売却サポート、実家じまいのサポート、相続土地国庫帰属法の申請サポート、後見事務サポートなどを通じて、長期間名義変更されていない不動産の整理をお手伝いしています。必要に応じて、他の士業の先生方とも連携し、事情に応じた進め方をご提案するよう心がけております。「今の状況で何が可能か」「どの順番で手続を進めるべきか」を一つずつ整理しながらサポートいたします。具体的な対応内容は、詳しいお話を伺ったうえで個別にご案内いたしますので、詳細についてはご相談時にご確認ください。

「二十年以上放置してしまっている」「名義人が何世代も前のままで不安だ」という思いがあれば、相続登記の義務化も踏まえ、早めに専門家へ相談することをご検討いただいてもよいかもしれません。当事務所の業務時間は、平日月曜日から金曜日の9時から18時までです。夜間や土日祝日のご面談については、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。

お問い合わせにつきましては、お電話やメールなど、ご都合のよい方法でご連絡ください。現在の状況を丁寧に伺いながら、今後の進め方を一緒に検討してまいります。放置してしまった不動産名義の整理について不安をお持ちの方は、まずは一度ご相談いただければと思います。