通話無料 0120974912 メール

最新情報

知っておきたい相続の話~認知症対策~

ブログ

相続手続において、相続人の中に認知症の方がいる場合、手続は一気に複雑になります。高齢化社会の進展により、「相続人が認知症」というケースは決して珍しくありません。
本記事において、相続人が認知症になった場合に生じる具体的な問題点と、その対策を一緒に考えていきましょう。


相続手続きでは、「法定相続人の全員」が「遺産の分け方を話し合いその合意をすること」が必要です


相続手続の中核となるのが遺産分割協議です。遺産分割協議とは、「法定相続人の全員」が「遺産の分け方を話し合いその合意をすること」を言います。しかし、認知症により判断能力が低下している相続人の意思表示は、法律上「有効な意思表示」としては認められないことが多々あります。そのため、認知症の相続人がいる状態で行った遺産分割協議は無効となる可能性があります。
結果として、不動産の名義変更や預貯金の解約が進められず、相続手続が長期間停滞してしまうのです。この時点においては、いわゆる成年後見制度を利用する他なくなります。成年後見制度とは、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、選ばれた成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する制度をいいます。このように相続人が認知症と診断された場合、多くのケースで成年後見制度の利用が必要になります。

相続手続きをスムーズに行うために次のような認知症対策があります。


相続人が認知症になってから対策を講じるのでは、選択肢は限られます。
一方で、生前に対策をしておくことで相続手続の困難さは大きく軽減できます。

代表的な生前対策には以下があります。
・公正証書遺言の作成
・任意後見契約の締結
・民亊信託の活用
・生命保険の活用
・生前贈与
特に遺言書があれば、原則として遺産分割協議自体が不要となり、認知症の相続人がいてもスムーズに相続手続を進めることが可能です。

専門家への早期相談が円滑な相続への近道です。


相続と認知症が絡む問題は、法律・実務ともに高度な判断が求められます。「まだ元気だから大丈夫」と思っている間に、認知症を患い、または認知症の症状が進行してしまうケースも少なくありません。
2025年現在、65歳以上の5人に1人が認知症と診断されています。さらに75歳以上になると有病率が顕著に上昇し、90歳以上では6割超になるとまでいわれています。このように、認知症の問題は、現代の日本において誰にでも起こりうる問題として危惧されています。

相続・認知症・成年後見に強い司法書士や行政書士へ早めに相談することが、将来のスムーズな相続手続きを実現する最大のポイントとなります。

司法書士・行政書士燦リーフ合同事務所では、市川市をはじめ広く相続・遺言・後見・終活のサポート窓口としてご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。