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私たちにできること

サービス

相続手続・遺産分割サポート

円満かつ円滑な遺産承継のために

  1. 相続人調査による法定相続証明情報一覧図の作成
  2. 相続財産調査による財産目録作成
  3. 遺産分割協議書作成・相続人間の連絡調整支援
  4. 不動産の相続登記
  5. 預貯金、証券、自動車等の遺産承継手続
相続手続きサポート

後見契約・後見申立サポート

大切な人の充実した暮らしと財産や権利を護るために

  1. 任意後見契約書作成支援
  2. 家庭裁判所に対する成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の選任申立支援
  3. 成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)就任による財産管理、身上監護支援
  4. 死後事務委任契約書作成支援
相続手続きサポート

遺言書作成・終活サポート

遺言者のご意思の実現とご家族の安心のために

  1. 自筆証書遺言書作成支援
  2. 公正証書遺言作成支援・公正証書作成時の証人立合
  3. ライフデザインノート(エンディングノート)作成支援
  4. 終活サポート
  5. 遺言書検認申立・執行者選任申立支援
  6. 遺言執行業務
相続手続きサポート

不動産継承・生前対策サポート

不動産の権利の保全と将来の遺産承継のために

  1. 売買・贈与等による不動産の所有権移転登記
  2. 抵当権の設定・変更・抹消登記等
  3. 所有者の住所・氏名の変更登記
  4. 相続時の不動産売却サポート
  5. 生前又は相続後の実家じまいのサポート
相続手続きサポート
  • *お手続上、別に支援者が必要となる場合には、他士業(税理士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等)のご紹介や、不動産業者をはじめとする各種事業者へのお繋ぎも可能です。
  • *ご要望により各支援に関するセミナーや勉強会、個別相談会も開催いたします。
  • *業務に関するご相談の詳細は本ホームページ「Q&A」もご参照ください

ご挨拶

当事務所の理念

竹内直

司法書士・行政書士・相続診断士

竹内 直

千葉司法書士会会員番号 第1618号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1801186号
日本行政書士会登録番号 第24100284号
相続診断士認定番号 第20344537号
権利擁護(アドボカシー)とは、高齢者や障がいを持つ人をはじめとする支援が必要な人たちの権利や尊厳を守り、その人らしい生活を支えることを言います。
現在、私たちは様々な問題や課題に直面しています。少子高齢化が加速する中、いわゆる老々介護・相続問題、兄弟(児)問題、おひとり様や認知症者の増加、親亡き後の問題、配偶者亡き後の問題など。
それらの問題を解決するためには、多種多様な業界の支援が必要となります。各種士業に携わる人、医療、介護、福祉、不動産業界等に携わる人など、ご親族を含め、様々な支援者が手を取りあうことが重要です。 燦リーフは、相続手続や遺言書の作成、後見制度の利用それ自体を目的としてではなく、暮らしの安全や安心を守るための手段としてとらえ、その他の支援者との連携又は協力のもと、お客様ご自身とそのご家族の権利擁護の一躍を担える事務所を目指しております。
燦リーフは、生い茂った葉の隙間から差し込む陽の光のように、お客様の現在と未来の暮らしを優しく包み込むのが願いです。

  どうぞお困りのことがございましたら、お気軽にお問合せください。

燦リーフ合同事務所3つの特徴

終活・相続の悩みをサポートいたします!

役所も裁判所も金融機関も面倒な手続は
ぜんぶまとめておまかせください!

安心感

最大限個人の意思を尊重して、ひとつひとつご説明させていただきながらサポートいたします。 費用は初回相談時に、内容に応じて必要な手続を丁寧にご説明し、概算見積を無料で提示いたします。

高い専門性

県内最大級の高齢者支援法人に在席して得た知識と、司法書士・行政書士・相続診断士のトリプルライセンスの資格をもってさまざまなケースにきめ細やかに対応いたします。

親しみやすさ

福祉業界出身でさまざまな状況の方と触れ合ってきた経験を活かし、気軽に声をかけていただけるような事務所であるよう心がけております。 当事務所の女性事務員がやさしく丁寧にご対応いたします。

よくある質問

Q&A

相続の相談がしたいのですが、おいくらですか。また、平日は仕事で忙しいので、土・日の相談は可能ですか。
初回相談は無料です。原則としてお時間は1時間ですが、一言では語ることのできない想いやお悩みがあるとお察しします。そのため、時間を多少超過しても相談料は頂戴いたしません。また、予めご日程の調整をさせていただければ土・日の面談も可能です。なお、初回面談の後は、基本的にお電話やメール等でお打ち合わせを行い、お客様の時間的負担の軽減を図ります。
母が腰痛のため事務所に伺うことができません。
ご面談は、ご自宅に訪問することも可能です。場所がお近くであれば、日当・交通費も頂戴いたしません。また、ご自宅が差し支えるようであれば、ご指定の場所にお伺いします。
夫が亡くなり、相続人は妻の私と長男及び次男の3人ですが、長男が20年前から行方知れずです。
相続人の調査を行い、ご長男のご住所が判明したら所在調査を行います。郵送によりお手紙を出し、あるいは場合によってご訪問したにも関わらず、行方不明の場合には、不在者財産管理人や失踪宣告の申立てなど家庭裁判所のお手続をお手伝いいたしますが、その場合、多くの時間や費用が必要となります。そのため、そのような事態を避けるべく生前に遺言書を作成することをお勧めします。
父が亡くなり、相続人は母と長男の私だけだと思っていたら、父には前妻の娘がいることがわかりました。
遺産分割協議は相続人全員の関与が必要となります。疎遠となっている相続人やいわゆる異母(夫)兄弟も相続人である以上、その方たちとの協議が必要となります。相続人調査により居所が判明したら、郵送やご訪問により協議の協力を求めるお手伝いをいたします。円満かつ円滑に手続を進めるため、いかなるアプローチが最善かご一緒に考えます。またそのような事態を避けるべく、やはり生前に遺言書を作成することをお勧めします。
父が亡くなった後、母が亡くなり、長男の私が自宅を相続することとなりましたが、その自宅は処分し、実家じまいをしたいと思っています。
不動産の所有は財産となる一方、様々な義務を負担することとなります。固定資産税の支払い義務はもちろん、所有者として適切に管理することが必要となります。そのような義務を果たせないケースが増えて、いわゆる空き家問題が深刻化しているのはご存じのとおりです。そこで、私たちは不動産売却サポートとして、信頼のある不動産業者や土地家屋調査士にお繋ぎすることが可能です。また、遺産分割協議の段階で、不動産売却を前提にその売却代金を相続財産として分け合う分割方法(換価分割)をご提案することも可能です。
単身の兄が亡くなり、父母もすでに他界しているため、弟の私が相続人となりますが、兄には多額の借金があるため、できれば相続を放棄したいと思います。
家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。相続放棄が認められるとプラスの財産もマイナスの負債もすべて承継しなくなります。ただし、相続放棄ができるのは、原則として相続開始を知った時(通常は被相続人が亡くなった時)から3か月間の間に行う必要があります。また、被相続人の財産を一部でも自分のために費消したり、被相続人の債務を肩代わりすると、相続を承認としたとしてみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。そのため、相続放棄が必要な場合には一刻も早くご相談されることをお勧めします。
夫が亡くなり、相続人は妻の私と、長男の2人ですが、どうやら相続税がかかりそうです。
司法書士や行政書士は具体的な相続税の試算をすることはできませんが、いわゆる基礎控除を前提として相続税の対象となるか否かをある程度想定したうえで、今後の相続手続のご案内をすることになります。もっとも、誰が相続するか、またどの財産を相続するかによって、申告する上での受けられる控除が異なります。そこで、遺産分割協議を進める段階において、信頼のある税理士にお繋ぎいたします。
私には、妻と長男、長女がいるが、昔から長男と長女は不仲であり、スムーズに相続手続を進めることができるか不安です。
相続が発生した段階でご長男とご長女が紛争状態にある場合には、家事代理権を有する弁護士が対応することになります。もっとも、協議でまとまらない場合には、遺産分割の調停や審判といった裁判手続に進むこととなり、多分に費用や時間を費やすことになるおそれがあります。そこで、そのような懸念がある場合には、予め遺言書を作成しておくのが有益です。相続人が子の場合には、いわゆる遺留分に配慮が必要となりますが、少なくとも相続手続が凍結するという事態は避けることが可能です。
私には、高齢の妻と長男、長女がいるが、長男は知的な障がいを抱えています。私が亡き後、長女には長男のために負担をかけたくなく、また、適切に長男にも遺産を遺したいと考えます。
知的障がいを抱えるご長男は、遺産分割の際に、自らその意思を発現することが困難であるがゆえ、不利益を被る可能性があります。そこで、適切な遺産承継を実現するために遺言書を作成することが有益です。また、ご長男の代理人として家庭裁判所への成年後見人等の選任申立てを行うことで、ご長女のご負担を可能な限り減らすことが可能です。選任された後見人等は、財産管理や身上看護を通じ、また福祉関連の担当者とともにご長男の権利擁護を行うこととなります。具体的には、ご長男の預貯金を管理したり、役所や施設等との間の各種手続を代行することとなります。
妻と私との間には子がいない。私が亡き後、一人残された妻が心配です。
子がおらず、親も亡くなっている場合、奥様は、お客様のご兄弟姉妹との間で遺産分割協議を行うこととなりますが、ご兄弟等がご高齢である場合には、円滑にお手続を進めることが困難となります。あるいは奥様としては、義理のご兄弟姉妹との間の話し合いで自身のご意思を伝えるのが困難な場合もあるかもしれません。そこで、事前のお手当として遺言書を作成しておくことお勧めします。また、奥様の生活支援は後見制度の利用という方法があります。奥様の認知能力の程度及び頼れるご親族等の有無によって、契約による任意後見制度と家庭裁判所に対し成年後見人等(成年後見・保佐・補助)の選任を申し立てるという二つの方法があります。そして、後見人となった者は、介護、医療、福祉事業者と連携して、奥様の権利擁護に努めます。
父が亡くなり母が遺族年金を受給できるようだが、長男の私は仕事で忙しく受給手続を手伝うことができません。
相続手続そのものではありませんが、生前及び相続開始後に申請することのできる多種多様な社会保障制度があります。例えば、遺族年金、恩給、障害年金など受給者の状況に応じて各種の生活保障があります。もっとも、社会保障制度の利用は申請手続が複雑で時間がかかるものも少なくありません。そこで、このような場合には、社会保険労務士にお繋ぎすることが可能です。社会保険労務士は、年金や保険、雇用のスペシャリストです。安心して任せられることで、ご親族のご負担を軽減することができます。
高齢の母が認知症を患い、預金通帳の管理等できなくなってきています。
法律行為を行うためには、いわゆる判断能力が必要となります。仮に、認知症などの精神上の障害を理由として、判断能力が低下していると、自己所有の不動産を売却したり、銀行の窓口でお金の払い戻しや振り込みができなくなります。その場合、ご親族であっても当然に代理することはできません。そこで、お母さまの代理人を立てる必要があります。これには、任意後見人と法定後見人の2種類あります。任意後見人は、お母さまの判断能力が低下する前に、お母さまが、ご自身で任せられる人との間で、公正証書により「任意後見契約」を締結するというものです。お母さまが代理人を自ら選べるというのがメリットです。他方、すでにお母さまの判断能力が低下している場合には、家庭裁判所に「成年後見人等の選任」を申し立てます。この法定後見人は、お母さまの認知能力の程度によって「成年後見人、保佐人、補助人」に分けられます。この場合、代理人を選ぶのは家庭裁判所となります。任意後見人及び成年後見人のいずれも、代理権が与えられると「登記」され、これをもって代理人が不動産の売却や預貯金の管理等を本人に代わって行うことになります。
私が亡き後、飼っている愛猫のことが心配です。
遺言書を作成し、その中でペットのお世話を依頼するとともに、その方に財産を遺すという方法(負担的遺贈)があります。いくらくらい財産を遺すかは自由ですが、例えば、その愛猫の平均余命分の餌代や病院等にかかる費用を算出するのが一般的です。もっとも、生前に愛猫の好みや習性等を預かってくれる方に伝え、又はエンディングノート等によって伝える準備をしておくのが重要であることはいうまでもありません。
遺言書を作成しようと思っています。
直筆による自筆証書遺言も要件を満たす限り遺言書として当然有効ですが、できる限り公証人に作成してもらう公正証書遺言をお勧めします。公証人が作成する遺言書は公文書として、正確性や信頼性が担保されているため、安全かつ安心して相続手続(遺言執行)を進めることが可能となります。もっとも、遺言書作成には遺言執行者の指定や予備的遺言条項の設定など様々なルールや決め事があります。私たちがご相談を受けた際には、遺言者のご意向をしっかり伺い、適切な文案を作成したうえで、公証人との調整を図り、公正証書作成の際の証人としてお手伝いいたします。遺言書を作成することは様々な相続トラブルを避けるために非常に有効な手段となります。ぜひ、お気軽にお問合せください。
私には頼れる親族がいませんが、元気なうちにもう一度故郷のお墓参りがしたいです。
 「おでかけしたい」というお気持ちは日々の暮らしを厚くするものであり、尊重されるべきものです。もっとも、介護サービスや後見制度にもできることに限界があります。そこで、このようなご要望をお持ちの方には、たとえば医療の知識を有した外出同行支援を行う事業者にお繋ぎすることが可能です。外出といっても、身近なお買い物から、故郷でのお墓参り、冠婚葬祭の出席など様々ございます。また、ご親族がいたとしても、ご家族そろっての旅行に同行してもらうことで、ご親族のご負担を軽減することができます。ご本人様のお出かけを叶えるとともに、ご親族の休息、息抜きにもつながる支援者に対する支援として有益なサービスであると注目されています。

上記以外にもさまざまな事例にご対応いたします。
秘密厳守。

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ご相談特典

初回相談をされたお客様にはリーフレット「知っておきたい相続の話」を差し上げております。
さらにご依頼いただいた方には「ライフデザインノート(エンディングノート)」をプレゼント!

知っておきたい相続の話

知っておきたい相続の話

ライフデザインノート

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    代表 竹内直
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